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しくみとご入居のご案内

社会福祉法人黎明会「熱海ゆとりあの郷」は、入居される方の個人負担による有料老人ホームで、利用権方式によって運営を行います。

利用権方式

入居される方に所定の入居一時金を支払っていただき、「熱海ゆとりあの郷」の居室や共用施設、その他、食事、介護、生活サービスを利用できる制度です。ただし、分譲ではないので、所有権はありません。利用権は契約本人のみ有効で、お子様や他人への譲渡、転貸等はできません。

入居条件

原則として60歳以上の方。ご夫婦の場合、配偶者はその限りではありません。ただし、親子や姉妹でご入居の場合は、ともに60歳以上です。いずれも、入居時には身の回りのことが自分でできるくらいの、健康な方に限ります。
なお、入居後の健康管理データ作成のため、契約前に所定様式で健康診断書を提出していただきます。
また、将来の管理費や食費をとどこおりなく払えるかどうか、所定の資産調書を提出していただきます。

入居一時金

入居一時金は居室及び共用施設をご利用いただくための費用です。入居一時金は居室タイプ、入居時の年齢により異なります。なお、お二人でご入居される場合、同居者には追加入居金をお支払いいただきます。

返還金制度

入居後、死亡または退去によって返還期間内に契約を解除した場合は、入居の日数によって入居一時金の一部を返還いたします。入居期間が返還期間を過ぎても追加の入居金は必要ありません。

返還金=入居一時金×88%÷償却期間の日数×契約終了日から償却期間終了日までの日数

一時介護室の利用

一時的に24時間の見守りや介護が必要になった場合は、医師の意見を踏まえ、本人の意思を確認し、身元引受人の意見を聴いた上で、一時介護室において介護を行います。この場合、一時介護室は共用施設の利用ですから、一般居室の利用権は存続します。また追加費用は発生しません。
(介護保険の利用料の一割は自己負担となります。)

追加契約制度

当初は1人入居で契約し、数年後、もう1人が1回に限り追加契約できるシステムです。
追加契約者の各種権利・サービスは既契約者と同様です。

契約時に必要な書類等

(1)契約者の資産調書
(2)契約者の住民票(本籍地記載)
(3)契約者の印鑑証明と実印
(4)身元引受人の資産調書
(5)身元引受人の印鑑証明と実印
(6)身元引受人の住民票(本籍地記載)
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